2021年1/19~
1月 06
1月 01
令和3年4月に小・中学校に入学されるお子さんのご家庭に
(1)小学校 今年4月に小学校へ入学するお子さん(平成26年4月2日~平成27年4月1日生まれ)のいるご家庭へ、1月中に区役所から就学通知書をお届けします。
(2)中学校 中学校へ入学するお子さんの就学通知書は、在学中の小学校を通じて2月中旬までにお渡しします。
<しない させない 越境入学>
特別な事情がある場合を除いて、実際にお子さんが住んでいない他学区の市立小・中学校への通学は認められていません。
<手続き>次に該当する方は手続きが必要です。お早めに東区役所1階5番窓ロヘお越しください。
◆国立。私立の小中学校へ入学する方(入学する学校長の承諾書、入学許可書をお持ちください)
◆外国籍のお子さんで、市立の小学校へ入学を希望し、まだ手続きが済んでいない方
【照会先】東区役所市民課 Tel934-1133
5月 31
ボランティア活動への助成金
対象 主に区内で活動中の任意団体が、平成28年3月31日までに実施する非営利の地域福祉事業
種類 事業経費助成または備品購入助成
助成額 1団体5万円まで
審査 書面および発表形式の審査を経て可否・額を決定
締切 H27/7/17(金)
詳しくはお問い合わせください。
東区社会福祉協議会 932-8204 FAX932-9811 HP:www.higashi-fukushi.com/
9月 06
6月 16
転入届け後の各種手続きガイダンス
国民健康保険・国民年金 手当(子ども手当など) 手帳(敬老手帳など)
医療の給付(自立医療など) 心身障害者扶養共済 税金
転入学 運転免許証 上下水道 電気 ガス
郵便 電話
国民健康保険・国民年金等 | |
▼お問い合わせ:区役所保険年金課 | |
国民健康保険 | 前住所地に引き続いて国民健康保険に加入する方、または他の健康保険に加入していない方は、名古屋市国民健康保険に加入の手続きをしてください。 世帯ごとに被保険者証を交付します。 |
老人保健医療 | 医療保険に加入している75歳以上の方(誕生日が昭和7年9月30日以前の方を合む)、または65~74歳で一定程度の障害がある方には「健康手帳(医療受給者証を含む)」をお渡ししますので所定の手続きをしてください。 |
国民年金 | 退職などで第1号被保険者(自営業・学生。無職の方など)になる方は加入の手続きをしてください。 国民年金を受給している方は、住所変更の手続きをしてください。 |
各種医療費助威 | 老人保健医療の対象者または70歳以上の方のうち、ねたきり・認知症などの方、小学校入学前の手L幼児、ひとり親家庭の父母とその児童あるいは父母のない児童、一定の条件に該当する障害者(児)に対し、医療費の助成を行っていますので、該当する方は所定の手続きをしてください。(0歳児などを除いて所得制限あり) |
各種手当 | |
▼お問い合わせ:区役所民生子ども課 | |
児童手当・子育て支援手当 (ともに所得制限あり)(H22/4から「子ども手当」) |
小学校6年生までの児童を養育している方に、児童手当を支給しますので、すみやかに請求してください。(前住所地で受給していた方も、新たに手続きが必要で丸)また、児童を3人以上養育している方に対し、第3子以降で3歳到達年度末までの児童を対象とした子育て支援手当を支給しますので、すみやかに申請をしてください。ただし、支給対象児童が保育所入所中の場合は、子育て支援手当に代えて保育料が無料となります。(どちらの手当も出生日の翌日から15日以内に手続きされますと、出生した月の翌月分から支給されます。) |
ひとり親家庭手当 (支給期間は3年間) |
ひとり親家庭および両親のいない家庭で18歳以下(18歳に達した年度の年度末まで)の児童を養育している方にひとり親家庭手当を支給します(所得制限があります)。 なお、同様の要件で母子家庭の方には児童扶養手当を支給します。(年金受給者等は支給されません。) |
その他手当 | 特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当など各種手当があります。 |
各種手帳 | |
▼お問い合わせ:区役所福祉課(社会福祉事務所) | |
敬老手帳・敬老パス | 65歳以上の方に東山動植物園や名古屋城などに割引等で入場できる敬老優待券付きの「敬老手帳」と地下鉄・市バス、ガイドウェイバス志段味線(大曽根~中志段味間)および西名古屋港線(あおなみ線)が無料で乗車できる「敬老パス」を交付します。 なお、敬老パスの交付にあたっては負担金が必要になります。 |
愛護手帳 | 療育手帳(本市では愛護手帳といいます)をお持ちの方が住所を移転されたときは、新規申請(市外からの移転)または住所変更手続き(市内での移転)が必要です。 |
身体障害者手帳 | 身体に一定の障害がある方に交付している身体障害者手帳をお持ちの方が住所を移転されたときは、お届けください。 |
▼お問い合わせ:区の保健所 | |
精神障害者保健福祉手帳 | 一定の精神障害の状態にある方に対し、精神障害者保健福祉手帳(手帳の表題は障害者手帳)を申請により交付しています。このページのトップへ戻る |
医療の給付等 | |
▼お問い合わせ:区役所福祉課 | |
自立支援医療(更生医療) | 身体障害者の方が障害を軽減、または除去することが可能な場合で医療が必要なときは、指定医療機関において、更生医療の給付を受けることができます。給付を受けている方が住所を移転した場合は、新規申請または住所変更手続きが必要です。 |
▼お問い合わせ:区の保健所 | |
自立支援医療(育成医療) | 現に日常生活に支障がある疾患または将来支障をきたす疾患を有する18歳未満の方は、障害の除去または軽減を目的として、指定医療機関において、公費で医療給付を受けることができます。 住所を移転した場合は、住所変更手続きが必要です。 |
自立支援医療(精神通院) | 病院または診療所に入院しないで精神障害の医療を受ける場合、指定医療機関において公費で医療の給付を受けることができます。 住所を移転した場合は、住所変更手続きが必要です。 |
心身障害者扶養共済 | |
▼お問い合わせ:区役所福祉課(社会福祉事務所) | |
心身障害者(児)の方の保護者が死亡したり、身体に著しい障害を有する状態になった場合に年金が支給される本事業に、他都市で加入されていた方が、本市でも引き続き加入する場合は、転入加入の手続きが必要です。 | |
税金 | |
▼お問い合わせ:熱田区役所軽自動車税係 TEL683‐9490 | |
軽自動車税 (栄市税事務所で税務事務は行う事に変更。H22/4-) |
軽自動車等を所有している方が主たる定置場を名古屋市内に移転した場合は申告手続きをしてください。申告書の提出は、どこの区役所。支所でも行うことができます。このページのトップへ戻る |
転入学(園) | |
▼お問い合わせ:区役所民生子ども課(社会福祉事務所) | |
保育所 | 入所申込の受付は、常時(4月入所を除く)行っていますが、定員に余裕がない場合には、入所をお待ち願うこともあります。 |
▼お問い合わせ:もよりの幼稚園/市教育委員会教職員課 TEL972‐3243 | |
市立幼稚園 | 年度途中での入園は、欠員のある場合に受け付けています。 |
市立小・中学校 | 区役所市民課(支所管内は支所)で転入届をしていただきますと、入学する学校名を記載した「転入学通知書」をお渡ししますので、通知書を持ってその学校へおいでください。 なお、住所を偽って、お住まいの学区以外の学校へ通学すること(越境入学)は認められておりませんのでご注意ください。 |
▼お問い合わせ: [市立高等学校]市教育委員会指導室 TEL972‐3234 [県立高等学校]県教育委員会高等学校教育課指導室 TEL961-2111(愛知県庁代表) |
|
公立高等学校 | 転勤等に伴う県外からの一家転住による転入学試験は、5、8、12、3月に一斉に行います(ただし、3月は新2、3年生のみ、新1年生は4月当初にも実施)。 |
運転免許証 | |
▼お問い合わせ:運転免許試験場 TEL801-3211(所在地 天白区平針南三丁目605番地) | |
住所を移転したときなどには、警察署または運転免許試験場で記載事項変更の手続きをしてください。 ※記載事項の変更と免許証の更新を同時にされる方は、運転免許試験場へご相談ください。 |
|
変更内容 | 必要なもの |
(1)県内で住所を移したとき | 免許証 新住所を確認できるもの(住民票の写し等) |
(2)本籍または氏名を変更したとき・県内で住所を移し、かつ本籍または氏名を変更したとき | 免許証 本籍記載の住民票の写し |
(3)他の都道府県から住所を移したとき | 免許証、写真(3×2 4cm) 新住所を確認できるもの(住民票の写し等) |
(4)他の都道府県から住所を移し、かつ本籍または氏名を変更したとき | 免許証、写真(3×2 4cm) 本籍記載の住民票の写し このページのトップへ戻る |
水道・下水道 | |
▼お問い合わせ:お客さま受付センター 名水ダイヤル(884-5959 Fax872-1296) (受付時間:平日am8~pm7、土日休:am8~pm5) 上下水道局東営業所(931-4511 Fax931-8073) |
|
使用開始などのお申し込み | 新しく水道をご使用になるとき、水道のご使用をやめるときは、その前日(その日が土、日、休日にあたるときは、それ以前の営業日)までに、お客さま受付センターまたは上下水道局東営業所へお申し込みください。電話でもお受けします。(この届出により下水処理区域内では、自動的に下水道使用の届出をしたことになります。)また、インターネットからのお申し込みもできます。インターネットからは、24時間いつでもお申し込みができますが、お申し込みができるのはご使用を開始または中止しようとする日の2営業日前までとなります。 ホームページのアドレスは、http://www.water.city.nagoya.jp/ なお、アパート、マンション等は、一括で契約している場合があります。この場合は、住宅管理者へお届けください。 |
水道メータの検針と料金 | 2か月ごとに水道メータの検針におうかがいし、水道ご使用量を算出します。水道料金は、水道のご使用目的やメータの回径に応じて決まる税込基本料金と、ご使用量に応じて決まる税込従量料金との合計額にな|ります。ご使用量やご請求金額は、検針におうかがいしたときにお渡しする「水道ご使用量のお知らせ」に記載しています。(下水道使用料は、水道ご使用量を汚水排出量とみなして計算します。) |
料金のお支払い | 料金のお支払いには、便利な口座振替をご利用ください。日座振替の申込書は電話にて営業所からお取り寄せ下さい。ホームページからも印刷できます。また、金融機関窓口でもお申し込みいただけます。上下水道局からお送りする納入通知書により、納入通知書裏面に掲載された郵便局、金融機関、コンビニエンスストア等でお支払いいただく方法もあります。 |
水道・下水道工事のお申し込み | 新しく水道を引くときや改造するとき、水道設備を撤去するときは、市指定給水装置工事事業者へお申し込みください。 新しく下水本管がご家庭の前に布設されたり、家の新築などで新しく下水道をご使用になるとき、家の取り壊しなどで排水設備を撤去するときは、市指定排水設備工事店へお申し込みください。 市指定給水装置工事事業者または市指定排水設備工事店のことは、上下水道局営業所へおたずねください。 |
水道が故障したとき | 宅地内で水が漏れるなど水道が故障したときは、 市指定給水装置工事事業者、 修繕センター(TEL972‐7285) お客さま受付センターまたは上下水道局東営業所へお申し込みください。 ただし、壁の中、水洗トイレ、湯沸かし器など漏水箇所によって上下水道局では修理できない場合もあります。 |
宅地内の排水管や水洗便所が詰まつたりしたときは | 市指定排水設備工事店 または 修繕センター(TEL972‐7285)へお申し込みください。 |
道路の下水管が詰まつたり壊れたときは | お客さま受付センターまたは上下水道局中部管路事務所(豊前出張所) TEL935-0037/Fax937-3684 |
下水道の整備計画は | 下水道の整備は、実施計画に基づき、原則として処理場に近い方から順次進めています。詳しくは、上下水道局下水道計画課(TEL972‐3765)におたずねください。 |
宅地内の排水□から出る悪臭のことは | 宅地内の防臭装置が完備しているかどうか、排水設備(宅地内にある排水管や汚水ます)を点検してください。防臭装置がない場合は、市指定排水設備工事店へお申し込みください。宅地内にある汚水ます等は、よく掃除しておいてください。詳しくは、上下水道局給排水設備課(TEL972‐3737)におたずねください。 |
水洗便所のことは | (1)水洗便所にされるとき 下水道が新たに使用できるようになった地域で、くみ取り便所をお使いの方は、3年以内に水洗便所に改造してください。水洗使所への改造工事の申し込みは、市指定排水設備工事店で受け付けています。(2)補助金等は くみ取り便所を水洗便所に改造される方や、浄化槽を廃止し排水設備工事をする方は、助成制度の適用を受けることができます。詳しくは、上下水道局給排水設備課(TEL972‐3735)におたずねください。このページのトップへ戻る |
電気 | |
使用開始などのお申し込み | 電気の使用を開始されるときなどは、お早めにお近くの中部電力までご連絡ください。また、インターネットでもお申し込みいただけます。 中部電カホームぺージアドレス http://www.chuden.co.jp/ |
料金のお支払い | (1)お客さまの指定口座から自動的に振替させていただく便利な口座振替をご利用ください。口座振替のお客さまには、割引制度の適用もあります。 (2)中部電力からお送りする所定の振込用紙により、お支払いいただく方法もあります。(振込手数料は無料) (3)あらかじめ登録いただいた、クレジットカードによりお支払いいただく方法もあります。 |
電気メーターの検針 | 毎月、当社があらかじめお知らせした日に検針員がお伺いし、メーターの指示数を確認いたします。その際、検針員が犬に咬まれる等の事故が多発しております。スムーズな検針が実施できるようご配慮とご協力をお願いします。 |
都市ガス | |
使用開始・停止のお申し込み | ガスの使用開始・停止のお申込は、東邦ガスまたは東邦ガスENEDO(エネドゥ)までご連絡ご連絡いただくか、東邦ガスホームページからもお申し込みいただけます。 東邦ガス ホームぺージアドレス http://www.tohogas.co.jp/ |
料金のお支払い | (1)毎月のガス料金等のお支払いは、口座振替・クレジットカード支払いが便利です。是非、ご利用ください。東邦ガスホームページからもお申し込みいただけます。 (2)東邦ガスからお送りする払込票で、郵便局、指定の金融機関およびコンビニエンスストアへお支払いいただく方法もあります。このページのトップへ戻る |
郵便 | |
転居届 | 郵便局で、住所移転の手続きをされていない方は、運転免許証等、届出をする方の確認ができる書類を持って、お近くの郵便局の窓口で手続きをしてください。窓口受付以外の場合は、郵便局、区役所などに置いてある「転居届」に必要事項を記入のうえ、最寄りのポストに投函してください。この場合は、後日転居の事実を確認するため訪問させていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。 旧住所あての郵便物を1年間、新しい住所へ無料で転送します。 また、郵便貯金や簡易保険をご利用の場合は、「転居届」とは別に郵便局で住所変更の手続きが必要となります。 詳しくは、郵便局へお尋ねください |
電話 | |
電話に関するお問い合わせは | (1)電話の新設・移転・電話サービスなどのお問い合わせの場合、 局番なしの 「116」ヘ 携帯電話・PHSからは、フリーアクセス「0800-2000116」ヘ(2)料金のお問い合わせの場合 フリーダイヤル 0120-159424※ホームページからのお問い合わせは http://www.ntt‐west.co.jp/ |
料金のお支払い | 電話料金のお支払いには、便利な口座振替をご利用ください。 |
3月 09
転入届・転出届 | ||||
▼東区内に転入された方 | ||||
期 間 | お引越し後14日以内に(期間内にお手続きできなかった方は、窓口でお申し出ください。) | |||
場 所 | 区役所市民課(8番窓口) 052-934-1133 | |||
時 間 | 平日8:45~17:15 | |||
持参書類 | 従前の役所で発行された「転出証明書」(市内の転居の場合には不要)と本人確認資料 | |||
転入の手続きと併せて、医療費(国民健康保険証(加入者のみ )/介護保険証(加入者のみ ) ・児童手当などが該当の方は、併せて手続きされると1回で処理できます。 | ||||
ご本人が区役所へお越しいただくことが困難な場合には、大変恐縮ですが、ご家族の方や会社の方などによりお手続きをお願いします。その場合は、ご来庁の方の本人確認資料が必要です。 | ||||
選挙権・国民健康保険など下記のものにも関係しますので、必ずお手続きください。 | ||||
▼東区から転出される方>>「転出証明書」をお渡ししますので、転入先の役場へご提出を。 | ||||
(市内他区へ転出される場合は、新しい区でお手続きを。東区役所ヤクショでの手続き不要) | ||||
期 間 | お引越し前 | |||
場 所 | 区役所市民課(8番窓口) | |||
時 間 | 平日8:45~17:15 | |||
持参書類 | 本人確認資料 | |||
対 象 | 市内の転居の場合にはお手続き不要。(転入先の区役所でお手続きください) | |||
ご本人が区役所へお越しいただくことが困難な場合には、大変恐縮ですが、ご家族の方や会社の方などによりお手続きをお願いします。また、郵便でのご請求もできます。詳しくはお問い合わせを(052-934-1133東区役所市民課窓口係) | ||||
住基カードをお持ちの場合、転入してから14日以内に新しく住む市町村の窓口に手続きをしてください。ただし、事前に郵便等で前住所に付記転出する旨を記載した転出届を提出する必要があります。 | ||||
また、国民健康保険に加入している場合、介護保険の要介護要支援認定を受けている場合、児童手当を受けている場合などは、前住所地の窓口でも手続きが必要な場合がありますので、担当の係にご確認ください。 | ||||
主な戸籍の届出 (区役所市民課 934-1133) | ||||
*届書および添付書類の通数は、県内の市区町村役場に届出をされるときは、各々1通です。(なお、他県の市区町村役場に届出をされるときは、異なることがありますので、届出先にお問い合わせください。) | ||||
※外国籍の方の戸籍の届出には、添付書類が異なる場合などがありますので、こ相談ください。 | ||||
◆赤ちゃんが生まれたとき … 出生届 | ||||
届出期間 | 生まれた日から数えて14日以内 | |||
届出先 | 本籍地、届出人の所在地、生まれた場所のいずれかの市区町村役場 | |||
届出人 | 父または母、同居者、出産に立ち会つた医師助産師その他の人、公設所の長の順 | |||
必要なもの | 1. 届書(出生証明書欄に医師または助産師の証明が必要) | |||
2. 母子健康手帳 | ||||
3. 届出人の印鑑、 | ||||
4. 国民健康保険証(加入者のみ.. ) | ||||
◆結婚するとき … 婚姻届 | ||||
届出期間 | 届出をしたときから効力があります | |||
届出先 | 夫もしくは妻の本籍地または所在地の市区町村役場 | |||
届出人 | 夫と妻 | |||
必要なもの | 1. 届書(成人の証人2人の署名押印が必要) | |||
2. 夫婦双方の印鑑(一方は旧姓) | ||||
3. 夫および妻の本籍が届出先にない場合は、それぞれの戸籍謄本 | ||||
4. 届出人を確認する書類(住基カード(写真つき)、運転免許証、日本国旅券など.. ) | ||||
●注意事項未成年の方が結婚するときには、父母または養父母の同意が必要です | ||||
◆死亡したとき … 死亡届、死体埋火葬許可申請 | ||||
届出期間 | 死亡の事実を知つた日から数えて7日以内 | |||
届出先 | 死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡した場所のいずれかの市区町村役場 | |||
届出人 | 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長 | |||
必要なもの | 1. 届書(死亡診断書欄に医師の証明が必要) | |||
2. 届出人の印鑑 | ||||
注意事項 | 1. 死亡届の手続きが終了しますと埋火葬許可証をお渡しします。 | |||
2. 毎日午後5時から翌日午前9時までの死亡届(埋火葬許可証)の取り扱いは、中区役所(Tel 241-3601中区栄四丁目1-8)で行います。 | ||||
◆離婚するとき … 離婚届 | ||||
■協議離婚のとき | ||||
届出期間 | 届出をしたときから効力があります | |||
届出先 | 本籍地もしくよ届出人の所在地の市区町村役場 | |||
届出人 | 夫と妻 | |||
必要なもの | 1. 届書(成人の証人2人の署名押印が必要) | |||
2. 夫婦双方の印鑑 | ||||
3. 届出先に本籍がない場合は、その戸籍謄本 | ||||
4. 届出人を確認する書類(住基カード(写真つき)、運転免許証、日本国旅券など.. ) | ||||
注意事項 | 1. 未成年の子がある場合には、夫婦の一方を親権者に定める必要があります。 | |||
2. 婚姻により氏を改めた方は、離婚と同時または離婚後3か月以内に別の届出を行うと婚姻中の氏をそのまま使えます。 | ||||
■裁判離婚のとき | ||||
届出期間 | 裁判の確定(調停成立)した日から数えて、10日以内 | |||
届出先 | 本籍地もしくは届出人の所在地の市区町村役場 | |||
届出人 | 離婚の訴えを提起した方 | |||
必要なもの | 1. 届書 | |||
2. 届出人の印鑑 | ||||
3. 届出先に本籍がない場合は、その戸籍謄本 | ||||
4. 審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書、または調停調書の謄本、和解調書の謄本、もしくは認諾調書の謄本 | ||||
注意事項 | 婚姻により氏を改めた方は、離婚と同時または離婚後3か月以内に別の届出を行うと婚姻中の氏をそのまま使えます。 | |||
◆本籍を移すとき … 転籍届 | ||||
届出期間 | 届出をしたときから効力があります。 | |||
届出先 | 転籍地または本籍地もしくは届出人の所在地の市区町村役場 | |||
届出人 | 戸籍の筆頭者と配偶者 | |||
必要なもの | 1. 届書 | |||
2. 届出人双方の印鑑 | ||||
3. 他の市区町村に転籍する場合は、戸籍謄本 | ||||
このページのトップへ戻る | ||||
住民票・戸籍に関する証明 (区役所市民課 934-1133) | ||||
※虚偽の申請を防止するため、受付窓口では窓口に来られた方の本人確認を行つています。申請の際には、住基カード(写真つき)、運転免許証、日本国旅券などをお持ちください。 | ||||
◆戸籍に関する証明 | ||||
種類 | 内容 | 申請先 | 手数料 | |
戸籍騰(抄)本 | 戸籍に記載されたものを 全部(一部)写したもの | 本籍地の市区町村役場 市内に本籍のある方は、他の区役所・支所でも申請できます。 | 450円 | |
9:00-11:30,12:45-16:30 | ||||
除籍騰(抄)本 | 除籍に記載されたものを本籍地の全部(一部)写したもの市区町村 | 市区町村役場 | 750円 | |
戸籍・除籍 | 戸(除)籍記載事項のうち必要事項のみ証明したもの | 市区町村役場 | 350円 | |
記載事項証明書 | (除籍450円) | |||
戸籍の届書 | 戸籍の届出が済んだことを証明したもの(特別様式のものもあります。) | 350円 | ||
受理証明書 | (特別様式 | |||
1,400円) | ||||
戸籍の附票の写し | 本籍地で住所を証明したもの | 市区町村役場 | 300円 | |
身元証明(代理申請…本人の承諾書必要) | 破産禁治産準禁治産の宣告の有無、および後見の登記の通知の有無を証明したもの | 市区町村役場 | 300円 | |
注1)他人の戸籍謄(抄)本等は、正当な理由がなければ交付できません。 | ||||
注2)除籍謄(抄)本の交付を請求できる方は、本人直系血族等一定の資格者および特定の事由がある方に限られます | ||||
◆住民票に関する証明 | ||||
種類 | 申請先 | 手数料 | ||
住民票の写し | お近くの区役所・支所 | 300円 | ||
住民票記載事項証明 | ||||
他人の住民票の写し住民基本台帳の一部の写しの開覧等は、正当な理由がなければ交付閲覧できません。 | ||||
本人と同一世帯の方の住民票の写しについては、住基カードや運転免許証等で本人確認ができれば住所地以外の市町村でも申請できます。手数料は市町村ことに異なります。 | ||||
◆郵便等による請求 | ||||
戸籍に関する証明および住民票に関する証明は、いずれも郵便等による請求ができます。 | ||||
申請方法 | 1. 郵便局の窓口で申請書、往信用返信用封筒の交付を受ける(無料)。 | |||
2. 郵便局の窓口で必要な手数料分の「定額小為替」を購入する。 | ||||
3. 往信用および返信用の切手を購入する。 | ||||
4. 申請書、往信用返信用封筒に必要事項を記入する。 | ||||
5. 往信用封筒に申請書、定額小為替、返信用封筒、返信用切手および本人確認ができる書類の写しを入れて発送する。 | ||||
郵便局の窓□に「郵送請求制度利用者の手引き」がありますのでご利用ください。 | ||||
郵側局の窓口で交付している申請書ではなく、お手持ちの便せんなどに必要事項をこ記入いただいたものでも請求することができます。 | ||||
このページのトップへ戻る | ||||